建設業許可
新規申請から更新・決算変更届まで。建設業許可に関する手続きを一貫サポートします。
建設業許可とは
建設業を営む事業者が、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、建設業の許可が必要です。
許可を取得することで、大規模な工事を受注できるようになり、取引先・元請けからの信頼度も向上します。
許可が必要なケース
- 1件の工事が500万円以上になる場合
- 元請けから「許可業者のみ」と指定される場合
- 公共工事に参加したい場合(経営事項審査も必要)
- 社会的信用・会社の格付けを上げたい場合
許可の種類
東京都知事許可
1つの都道府県にのみ営業所を置く事業者向け。青梅市周辺のみで事業を行う場合はこちら。
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を置く事業者向け。複数の都道府県にまたがる場合はこちら。
一般建設業許可
元請として工事を受注する場合に、下請に出す工事が4,500万円未満の場合。
特定建設業許可
元請として下請に4,500万円以上の工事を発注する場合に必要な許可。要件が厳しい。
許可要件(主なもの)
経営業務の管理責任者
建設業を5年以上経営した経験がある者(または役員として5年以上)が必要。
専任技術者
各営業所ごとに、許可を受ける工事の種類に応じた資格・実務経験を持つ技術者が必要。
財産的基礎
一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力など。
誠実性
法人・役員・個人事業主が請負契約に関し不正または不誠実な行為をしていないこと。
欠格要件に該当しない
成年被後見人・被保佐人・破産者・一定の犯罪歴がある者でないこと。
要件を満たしているか不明な場合も、まずご相談ください。状況を詳しくお聞きして、取得可能かどうか判断します。
対応できる業務
新規許可申請
書類収集・申請書類作成・提出代行をすべて対応します。
許可の更新(5年ごと)
有効期限が切れると許可失効となります。早めのご準備を。
決算変更届
毎年提出が必要な工事実績・財務諸表の届出を代行します。
変更届
役員・代表者・専任技術者・所在地などの変更を代行します。
業種追加
取得済みの許可に新しい業種を追加する申請を代行します。
廃業届・許可換え
事業廃止や知事許可→大臣許可への切り替えにも対応します。
FREE CONSULTATION
まず、無料でご相談ください
要件を満たしているか不明な場合もお気軽にどうぞ。
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